条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。 富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。. 各地の話題を凝縮 JNN DIG. 未成年の性行為をめぐる「免責規定」 条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。 富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。 このことから、チューリップテレビに「罰則が適用されない免責規定があるのに17歳の少年を逮捕するのはおかしいのではないか」という問い合わせがあったほか、ニュースが掲載されたサイトには「違法な逮捕なのではないか」「警察官も裁判官も免責規定を知らなかったのでは」など逮捕に疑問を投げかけるコメントが多数掲載されました。 未成年の性行為をめぐっては今年、法律に大きな変化がありました。今年7月13日に刑法改正で性行為に関する「規定」が変更されたのです。 刑法改正で、性的行為に同意できるとみなす年齢が13歳から16歳に引き上げられました。16歳未満との性行為は、原則としてお互いの同意があっても処罰されることになりました。 ただし年齢の差が5歳未満の同年代の性行為は、お互いの合意があれば処罰されないことになっています。青少年の恋愛まで法律でしばってはいないということでしょうか。 今回の事件で17歳の少年が逮捕されたのは7月上旬なので、刑法改正前となります。その場合、性的行為に同意できるとみなす年齢は「13歳」です。 刑法改正前は13歳未満との性行為は、相手が何歳だったとしても強制性交罪として処罰されました。 13歳以上だった場合は、相手と合意があれば性行為をしても処罰されず、暴行や脅迫などを用いて合意がなく性行為をすれば強制性交罪で処罰されました。 今回の事件で17歳の少年が逮捕された容疑は、改正前の刑法違反ではなく「条例違反」です。条例では18歳未満の青少年と「何人も」性行為をしてはいけないとなっていますが、相手が青少年だった場合は免責規定があって罰則が適用されないはずです。. 参考になる もっと知りたい 学びがある シェア X LINE コピー URLをコピーしました. RX-7との25年に感謝 80歳の誕生日に手放し製造元マツダへ 件の譲渡希望から選んだ『故郷への帰還』 6時間前. ガソリン価格大幅値上がりへ 補助金減額で…さらに年明けも補助金減額で来年1月~2月頃にかけてレギュラー1リットルあたり計「10円」程度値上がりする見通し 2時間前. 新着 国内 国際 コロナ 経済 暮らし・マネー 話題・グルメ エンタメ スポーツ 天気 地震・災害 ドキュメンタリー.
性交同意年齢とは?なぜ13歳?世界では…<用語解説>
性犯罪の規定が令和5年7月13日から変わります - 三次市ホームページ 上回る者との性 16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます(※)。 (※)相手が13歳 ○ 未成年者との性的行為を処罰する類型を作るに当たっては,客体が一定の年. 齢未満の者であるというだけで処罰されることとなる絶対的な性交同意年齢を. 学校内での未成年者同士でのわいせつ事件への対応青少年保護育成条例違反:東京都の場合、2年以下の懲役又は万円以下の罰金 不同意性交等罪:5年以上の有期懲役 不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役 児童買春:5年以下の懲役又は万円以下の罰金. 条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。 富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。. 児童ポルノ提供罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金 不特定多数に対する児童ポルノ提供罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は併科 性的影像記録提供等罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金 不特定多数に対する性的影像記録提供等罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は併科 性的姿態等影像送信罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金 又は併科. 相手に同意なく性交等を行った場合、不同意性交等罪に該当します。 相手の同意がない状態での性交等の行為は、未成年同士かどうかは関係なく不同意性交等罪 です。. そうなんです。同意できるとかできないとか、 子どもの能力や性的自由を議論するための年齢というより、子どもたちを性的搾取からどう保護するか、その対象を線引きするための年齢であるべき なんです。一般の方にとっては「同意年齢」、という言葉が紛らわしい印象を与えていると思うので、私は「性的保護年齢」と言い換えてはどうかとも考えています。. 性交同意年齢 とは (上谷 さくらさん 第一東京弁護士会所属、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長、保護司。長らく性暴力の被害者支援に携わり、法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」委員をつとめた) 「性暴力を考える」取材班ディレクター(以下、ディレクター).
何のために必要? 性交同意年齢
齢未満の者であるというだけで処罰されることとなる絶対的な性交同意年齢を. 上回る者との性 たとえ「同意」があったとしても、未成年との性行為は条例違反で処罰されます。 相手が13歳未満であれば、合意があったとしても、強制性交等罪などの罪に 未成年同士でお互いが性交等に同意していたとしても、 相手が13歳未満の場合、不同意性交等罪に該当 します。 性犯罪を取り締まる本質的な要素は、「自由な意思決定が困難 ○ 未成年者との性的行為を処罰する類型を作るに当たっては,客体が一定の年.未成年同士でお互いが性交等に同意していたとしても、 相手が13歳未満の場合、不同意性交等罪に該当 します。. しかも、残念ながら、この続報では逮捕を違法とする識者への取材が全く行われていない。刑事法学者で近畿大学法学部の教授である 辻本典央氏のコメント が正鵠を射ていることから、参考までに最後に紹介しておきたい。. ガソリン価格大幅値上がりへ 補助金減額で…さらに年明けも補助金減額で来年1月~2月頃にかけてレギュラー1リットルあたり計「10円」程度値上がりする見通し 2時間前. みんなでプラス メニューへ移動 メインコンテンツへ移動. 監修者情報 アトム法律事務所 所属弁護士. 同意のない性行為はすべて違法 スウェーデンの改革. 本件は、当初に報道された時点から様々なコメントが寄せられていましたが、本件記事によると、改めて県警が見解を示したとのことです。これによると、本件の容疑者に免責規定が適用されることを認識した上で、令状の発付を受けて逮捕したとのことでした。保護処分等の必要性を考慮したようです。 ただ、そうであるならば、やはりこの逮捕は違法であったと言わざるを得ません。令状に基づく逮捕は、容疑者が罪を犯したことの相当な嫌疑が必要ですが、本件は、その嫌疑が認められないからです。端的に言えば、14歳未満の刑事未成年者を逮捕するのと同じことです。 この点で、県条例の免責規定の趣旨が問われますが、規定上は罰則の適用を除外するとされています。これは、犯罪が成立した上で刑を免除するのとは異なり、そもそも犯罪に当たらないとするものです。この理解は、条例の目的からも明らかです。 もとより、令状を発付した裁判官のミスです。. 性犯罪を取り締まる本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」です。 13歳という年齢では、自由な意思決定ができる能力をそもそも十分に備えていない と考えられているので、性行為をしただけで性的自由・性的自己決定権が侵害されることになるのです。. そうなんです。同意できるとかできないとか、 子どもの能力や性的自由を議論するための年齢というより、子どもたちを性的搾取からどう保護するか、その対象を線引きするための年齢であるべき なんです。一般の方にとっては「同意年齢」、という言葉が紛らわしい印象を与えていると思うので、私は「性的保護年齢」と言い換えてはどうかとも考えています。. 迷惑行為等でお困りの際は、 各事業者の通報機能の活用や 相談窓口の ご利用をお願いいたします。 また各都道府県警察では、 お子さんのことで悩みを 抱えているご家族や、 犯罪等の被害に遭い、 悩んでいる子ども自身のために、 少年相談窓口を開設しています。 遠慮なく相談してください。 各都道府県警察の少年相談窓口. RX-7との25年に感謝 80歳の誕生日に手放し製造元マツダへ 件の譲渡希望から選んだ『故郷への帰還』 6時間前. ニュースのすべての機能を利用するためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。 JavaScriptの設定を変更する方法はこちら. 児童ポルノ公然陳列罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は併科 児童ポルノ提供罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金. これらの行為は、自身の写真がネット上で拡散されてしまう恐れがあります。一度拡散されたデータを全て削除することはできず、取り返しがつきません。 どれだけ相手を信頼していたとしても、送信することは絶対にやめましょう。. 逮捕されている場合は、弁護士が警察署まで直接出向く「 初回接見サービス 」も状況に応じて案内しています。まずは、気軽にお問い合わせください。. 性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持罪 :1年以下の懲役又は万円以下の罰金 提供目的での児童ポルノ所持罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金 性的影像記録保管罪:2年以下の懲役又は万円以下の罰金 性的姿態等影像記録罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金. 各地の話題を凝縮 JNN DIG. 児童ポルノ提供罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金 不特定多数に対する児童ポルノ提供罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は併科 性的影像記録提供等罪:3年以下の懲役又は万円以下の罰金 不特定多数に対する性的影像記録提供等罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は併科 性的姿態等影像送信罪:5年以下の懲役若しくは万円以下の罰金 又は併科. 例えば、次のような行為が犯罪となります。 未成年者が自分の裸の写真・動画を撮影してインターネット上に公開すること 未成年者が自分の裸の写真・動画を撮影して販売すること これらの行為は、自身の写真がネット上で拡散されてしまう恐れがあります。一度拡散されたデータを全て削除することはできず、取り返しがつきません。 どれだけ相手を信頼していたとしても、送信することは絶対にやめましょう。 だまされたり脅されたりして、無理矢理、 裸の写真・動画をSNSに投稿させられた場合は、被害者になりますので警察に相談してください。. 未成年同士の性行為で17歳少年を逮捕 県の条例違反で…「間違いない」と容疑認める 富山 (チューリップテレビ). また各都道府県警察では、 お子さんのことで悩みを 抱えているご家族や、 犯罪等の被害に遭い、 悩んでいる子ども自身のために、 少年相談窓口を開設しています。 遠慮なく相談してください。. 相手に同意なく性交等を行った場合、不同意性交等罪に該当します。 相手の同意がない状態での性交等の行為は、未成年同士かどうかは関係なく不同意性交等罪 です。. 警察は 3 の見解に立っているということになるが、上記のとおり別の重い罪で逮捕された事件に関する裁判で示された見解であり、それでも裁判所は最初から条例違反で別件逮捕できるとまでは述べていない。しかも、その考えだと相手の少女の行為まで違法になってしまう。. 例えば、次のような行為が犯罪となります。 SNSに掲載されている未成年者の裸の写真・動画を安易にダウンロードして、 性的な目的で所持すること SNSに公開する目的で 未成年者の 裸の写真・動画を 所持すること 16歳未満の者の下着姿や裸の写真・動画をダウンロードして、他人に送る目的で保存すること 16歳未満の者の下着姿や裸のライブ配信影像を保存すること. LINEで相談案内 メールで相談予約. アトム法律事務所では、 弁護士相談の予約を24時間年中無休で受け付け ています。警察が介入している事件では 初回30分無料の弁護士相談が可能 です。. アトム弁護士相談 » 不同意性交・強制性交・強姦 » 未成年同士の性行為で不同意性交等罪になる?未成年は逮捕される? 未成年同士の性行為で不同意性交等罪になる?未成年は逮捕される?. しかし、免責規定によって少年に適用できる罰則そのものが存在しないことになるわけだから、逮捕もできないというのが法的にはシンプルな考え方だ。免責規定の存在を十分に認識したうえで逮捕状を請求しただけでなく、法律家である裁判官までもが唯々諾々とこれを発付するというのは違法であり、だからこそ筆者は故意ではなく、 4 の不注意による結果である可能性を挙げた。. この記事へのご感想は「コメントする」からお寄せください。このページ内で公開させていただくことがあります。 取材班にだけ伝えたい思いがある方は、どうぞ下記よりお寄せください。. むしろ、「自動発券機」と揶揄(やゆ)されて問題視されている裁判所の令状審査の実情を踏まえると、警察官も裁判官も免責規定の存在を知らず、問題に気づいていなかったという 4 の可能性が高いのではないか。(了). たとえお互いが性交等に同意していたとしても、 相手が13歳以上16歳未満で年齢差が5歳以上ある場合、不同意性交等に該当 します。. 国によって、宗教や文化的な背景、性教育の内容が違うので単純な比較はできませんが、先進国はだいたい15~16歳という感じですね。韓国でも去年、13歳から16歳に引き上げられたところです。少なくとも、日本の13歳は低すぎる設定だと思います。 (取材:年8月). 未成年の性行為をめぐる「免責規定」 条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。 富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。 このことから、チューリップテレビに「罰則が適用されない免責規定があるのに17歳の少年を逮捕するのはおかしいのではないか」という問い合わせがあったほか、ニュースが掲載されたサイトには「違法な逮捕なのではないか」「警察官も裁判官も免責規定を知らなかったのでは」など逮捕に疑問を投げかけるコメントが多数掲載されました。 未成年の性行為をめぐっては今年、法律に大きな変化がありました。今年7月13日に刑法改正で性行為に関する「規定」が変更されたのです。 刑法改正で、性的行為に同意できるとみなす年齢が13歳から16歳に引き上げられました。16歳未満との性行為は、原則としてお互いの同意があっても処罰されることになりました。 ただし年齢の差が5歳未満の同年代の性行為は、お互いの合意があれば処罰されないことになっています。青少年の恋愛まで法律でしばってはいないということでしょうか。 今回の事件で17歳の少年が逮捕されたのは7月上旬なので、刑法改正前となります。その場合、性的行為に同意できるとみなす年齢は「13歳」です。 刑法改正前は13歳未満との性行為は、相手が何歳だったとしても強制性交罪として処罰されました。 13歳以上だった場合は、相手と合意があれば性行為をしても処罰されず、暴行や脅迫などを用いて合意がなく性行為をすれば強制性交罪で処罰されました。 今回の事件で17歳の少年が逮捕された容疑は、改正前の刑法違反ではなく「条例違反」です。条例では18歳未満の青少年と「何人も」性行為をしてはいけないとなっていますが、相手が青少年だった場合は免責規定があって罰則が適用されないはずです。.